駐車場の耐用年数とは?国税庁の法定耐用年数と減価償却の意味を解説

駐車場にある機器設備、立体駐車場の建物には耐用年数があります。これらは減価償却ができ、不動産所得から差し引くことができるのです。この記事では、駐車場設備の法定耐用年数と減価償却の基礎知識、今後のメンテナンス・更新工事について解説します。

駐車場の耐用年数とは?国税庁の法定耐用年数と減価償却の意味を解説のイメージ

目次

  1. 1駐車場の耐用年数に関する基礎知識
  2. 2駐車場の耐用年数とは
  3. 3駐車場の耐用年数と更新・リニューアル
  4. 4駐車場の耐用年数を踏まえて工事を依頼するポイント
  5. 5まとめ

駐車場の耐用年数に関する基礎知識

土地活用において、駐車場経営は一番生活に身近なものです。駐車場には、屋根もなく雨ざらしの青空(平面)駐車場、時間制にて貸し出しするコインパーキング駐車場、空間を有効的に使える自走式の立体駐車場、繁華街など土地が限られた立地ではタワーパーキング駐車場があります。

また、駐車場を設置するには土地の整地も必要です。砂利敷き・アスファルト舗装・コンクリート舗装などが施されています。他にもフェンスや敷地内の照明、防犯カメラなどの設備があります。ここで気になるのがこれらの機器等の耐用年数です。仮に耐用年数が短ければ、交換サイクルが早くなりその分費用が掛かります。

しかし、駐車場に設置済みの機器等は減価償却ができます。各機器等に予め設定された法定耐用年数に応じて減価償却ができ、毎年の確定申告時に経費にて不動産所得から差し引くことできるのです。この記事では、駐車場の耐用年数と、経営に役立つ減価償却の知識を紹介していきます。まずは、減価償却について解説します。

減価償却とは

減価償却とは、減価償却資産を法定上定められた金額で算出し、その耐用年数にわたり必要経費として計上することをいいます。減価償却できる資産は、建物・建物付属施設・構築物・機械装置などになり、土地自体は減価償却の対象になりません。

つまり駐車場内の車止めや舗装・照明・防犯カメラ・フェンスなど、各々に法定耐用年数が設定されており、その期間内において減価償却できるのです。尚、法定耐用年数は国税庁のホームページにて公開されています。

青空(平面)駐車場は、機器が少ないので減価償却できるものは少ないのですが、コインパーキングや立体駐車場などは建物や機器が多くあるので、減価償却できる資産が多くあります。尚、減価償却の計算には定率法と定額法がありますが、一般的には定額法を用いるケースが殆どです。

定率法と定額法の相違点

定率法とは、減価償却費が毎年一定の割合で減少するように計算する方法です。定率法での減価償却費を求める式は、下記になります。尚、定率法を用いて計算する場合には、税務署への事前の届出が必要となります。
 

  • 定率法の減価償却費=取得価額×定率法の償却率

定額法とは、毎年の減価償却費が同額になるように計算する方法です。定額法での計算式は下記になります。
 
  • 定額法の減価償却費=取得価額×定額法の償却率


償却率は、建物の構造、設備機器の種類により耐用年数が決められており、その予め設定されている値を用います(数値に関しては国税庁のホームページ等で確認できます)。定額法や定率法によって算出した減価償却費を経費計上することで、賃料収入からなる不動産所得を抑えることができ、税金の支払いを抑えることができるのです。
 


 

償却資産(固定資産税)の申告について

償却資産の申告は、その年の1月1日現在で償却資産を所有している場合に、申告が必要です。申告書等の提出先は、償却資産が所属する自治体となり、東京都の場合には都税事務所になります。尚、申告の対象となる資産とはその年の1月1日現在に於いて、事業の用に供することができる資産です。

また、耐用年数が経過したものでも申告が必要です。減価償却済みの資産でも、事業のために所有している限り、毎年償却資産を申告します。資産の異動(増減)がない場合もです。尚、少額の償却資産の場合には申告が免除されることもあります。
 

  • 取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの
  • 取得価額20万円未満のリース資産

申告方法は、書類(償却資産申告書・種類別明細書)による郵送か、電子申告による申告データ等での提出となります。

家屋と償却資産の区分に関する注意点

建物本体や電気設備、衛生設備、空調設備等の附帯設備の中で、家屋に取り付けられ構造上家屋と一体となり、家屋自体の効用を高めるものについては家屋として評価します。したがって、この場合償却資産には含まれません。それ以外のもので、構造的に家屋から簡単に取り外しできるのものについては、償却資産に含まれます。


 

駐車場の耐用年数とは

ここでは、駐車場自体の耐用年数について解説します。

耐用年数の種類

耐用年数には3種類あります。経済的耐用年数、社会的耐用年数、物理的耐用年数です。これらについて、以下に解説していきます。

経済的
耐用年数
経済的耐用年数とは、維持管理にかかる費用など、経済的な価値
がある期間のことです。駐車場施設のメンテナンスを行ったとし
ても、機器の劣化は進んで行くため、ゆくゆくは機器の交換とな
ります。この交換時期までの期間を、経済的耐用年数(寿命)とい
います。
社会的
耐用年数
社会的耐用年数は、内的要因と外的要因に分けることができます。
内的要因とは、社会の変化により取り残され陳腐化した設備機器
などを、まだ使用できる状態なのに最新設備の機能を知れば、
買い換えたり、更新したいと思うこともあります。また、外的
要因とは社会構造の変化や法改正や制度改正等により買い換えた
り、更新したいと思うことです。

物理的にはまだ利用できるのに、所有者自身が社会通念上型落ち品で
あると思い買い換えること。また機器の修理期間を超えたものについ
て、機器の更新をする最大の期間が社会的耐用年数(寿命)となります。
物理的
耐用年数
物理的耐用年数とは、機器や設備そのものが耐えられる年数のことです。
フェンスや照明などは、日々雨風や紫外線に晒され機器の劣化が進行します。
そしてその機能が失われると役割を果たせたくなるため、撤去して新しい機器
を設置します。この場合物理的耐用年数は、機器や設備が取り除かれるまでの
期間を物理的耐用年数(寿命)となります。

駐車場に関する資産と法定耐用年数の一覧

駐車場に関する資産と法定耐用年数を表に纏めています。
 

資産 法定耐用年数
アスファルト舗装 10年
コンクリート舗装 15年
金属製のフェンス 10年
屋外照明 10年
コンクリートブロック塀 15年
側溝 15年
コインパーキングの駐車機器 5年

上記は、法定耐用年数であるため、法定耐用年数到来で即交換ということではありません。実際、コンクリート舗装は頑丈であるので、15年で全て交換ということはありません。しかし、ひび割れや等が発生した場合には補修工事も必要になります。

駐車場の種類別に法定耐用年数を比較

ここでは、駐車場の種類別に法定耐用年数を比較していきます。
 

駐車場種類 法定耐用年数
一般的な立体自走式駐車場 15年
鉄骨造りの立体自走式駐車場 31年
鉄筋造りの立体自走式駐車場 38年

他、一般的な機械式駐車場の法定耐用年数は15年となります。また、一般的な青空(平面)駐車場は建物や構造物ではなく土地です。土地には耐用年数はないので、青空(平面)駐車場に耐用年数はありません。尚、法定耐用年数は税金の計算の為に国税庁が定めたもので、実際の耐用年数とは異なります。

法定耐用年数を超えても、適切なメンテナンスを行っていれば20年、30年使用することは十分可能です。

駐車場の耐用年数と更新・リニューアル

ここでは、駐車場の耐用年数と更新・リニューアル方法について解説していきます。まずは青空(平面)駐車場についてです。

月極の青空(平面)駐車場には、構築物はほぼありません。耐用年数で気にかけるとすれば舗装部分です。アスファルトの法定耐用年数は10年ですが、10年で必ず寿命がくるわけではありません。しかし、舗装部分は車が常に通過したり、時間の経過や気候の影響で劣化します。

例えば、アスファルトのひび割れや、穴が開いてしまった場合に補修する必要があります。軽微なものであれば、ホームセンター等で補修材を購入し、オーナー自ら手直しすることは可能です。補修箇所の範囲が広い場合には、専門業者に依頼し重機等を入れて行う必要があります。

砂利敷きの駐車場の場合には、穴や段差の解消に砂利を敷き詰める補修が必要になりますが、これはオーナー自らでも行えそうな作業です。

次に、コインパーキングです。コインパーキングには、機器設備が多くあります。これらは定期的に保守や点検をしっかりと行えば、10年は使うことができます。尚、法定耐用年数について、機器設備類は5年、看板は3年です。

コインパーキングは、これらの機器設備が故障なく作動することで、成り立つ経営であるので、概ね10年毎に機器設備の更新工事は必要になります。特に、ロック板や精算機など、使用頻度が高いものは劣化も激しいのです。このような、機器設備の状況は常日頃からの定期清掃・巡回時に確認しておく必要があります。

次に、立体駐車場です。先述の通りに、一般的な自走式立体駐車場の法定耐用年数は15年です。しかし、定期的な保守点検を行えば15年以上使用は可能です。仮に、自走式のプレハブ駐車場の場合、車が自走するため躯体への接触による破損は少なく、自然災害による被害がない限り構造物自体へのメンテナンスは殆どありません。

しかし、消防設備の定期点検を所轄消防署への報告や、照明設備・消火設備(消火栓・消火器など)・駐車ラインの点検や補修があります。

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駐車場の耐用年数を踏まえて工事を依頼するポイント

ここでは、駐車場の耐用年数を踏まえて工事を依頼するポイントについて解説します。

①業者の実績や評判を調べておく

駐車場の補修工事を行う、施工業者は沢山あります。どの施工業者がよいのかは、予めインターネットで施工業者を検索したり、近所の口コミや口コミサイトなどを活用し調べるのがよいです。特に、インターネットの場合は、補修工事の施工事例や補修に掛かる費用を調べることもできます。

また、複数業者をピックアップし工事について事前に相談するのもよいでしょう。そのときの施工業者の言葉使いや態度など、対応力なども判断材料にしてもよいです。



 

②見積もりを取って複数業者を比較する

施工業者を絞れたら、直ぐに契約はせずに必ず見積もりを依頼します。また、このような見積もりは1社のみでなく複数社に依頼するのがおすすめです。したがって、事前に2,3社をピックアップしておきます。複数社に見積もりを依頼する意義は、見積もりの金額が適正かどうか判断できるのです。

このような補修工事の相場は、素人では掴みにくいものであり、施工業者の言い値とならないようにします。尚、見積もりを見るときは詳細な内訳が記載してあるか確認します。仮に、内訳の記載がない場合には、詳細な見積り書を再度出してもらいます。


 

③解体撤去してもらえるのか確認しておく

立体駐車場などを建て替える場合には、まずは既存の建物の解体が必要です。この場合、見積もり金額に、解体撤去費用が含まれているのかを確認します。解体撤去費用が別途の可能性もあるので、それらを含んだ見積り書を依頼します。

尚、これら解体を専門で行う業者も、インターネットで探すことは可能です。仮に、複数社に解体費用の見積もりを依頼し、建て替えを行う業者の見積もりよりも安かったら、解体のみ別業者に依頼するのもありです。
 

④こまめにメンテナンスしてもらえる業者を選ぶ

駐車場の施工業者は、ただものを作るだけではありません。施工後の小まめなメンテナンスも重要です。駐車場内で何か事故やトラブルが起きてからでは遅いので、機器設備の異常にいち早く気づける確かな技術力と経験・実績が必要となるのです。

定期的なメンテナンスサポート、緊急時のサポート体制、また中長期的な保守・保全の計画まで、安心のサポート体制が整った業者を選んだほうがよいです。

まとめ

駐車場の設置には初期投資が掛かりますが、年数経過毎に設備機器などは劣化していきます。したがって、初期投資以外にも定期的なメンテナンスや修理は必要で、その都度費用が掛かります。したがって、毎月の固定費は固定資産税等や管理委託費のみでなく、不定期に発生する修理費用や、機器更新費用が掛かることも見据えておくことが必要です。

しかし、一方で税法上の知識として、このような設備機器は減価償却ができます。これにより、不動産所得を抑えることができ、節税にも繋がります。駐車場経営は、駐車場を設置し利用者を集め賃料収入を得るのみでなく、駐車場に関わる償却資産税や減価償却などの正しい知識も必要です。

 

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