預かり書(証)|駐車場用語集

預かり書(証)とは自分の所有物ではないものを預かっていることを示す証明書類です。駐車場では預かり書の発行が必要になる場合があります。領収書と混同されやすい書類なので違いも含めて預かり書の意味を確認しておきましょう。

預かり書(証)|駐車場用語集のイメージ

目次

  1. 1預かり書(証)とは
  2. 2預かり書(証)は領収書の代わりになるか?
  3. 3駐車場やコインパーキングのその他の用語

預かり書(証)とは

預かり書とは、一時的にお金を預かったときや物を担保として預かったときに発行される書類です。駐車場ではコインパーキングの精算機でつり銭切れになっていて、利用者につり銭を渡せなかったときに発行されています。預かり書は預かり証とも呼ばれていて、金銭や物を預かった側が発行して、相手に権利が移っていないことを証明する書類です。

駐車場で預かり書が発行されたときには、看板に記載されている連絡先に事情を伝えればつり銭を支払ってもらえます。駐車料金の支払いをしたときにつり銭が出ず、預かり書が出てきたときには、慌てずに看板を見てコールセンター等に連絡しましょう。預かり書があれば駐車料金のお釣りをきちんと受け取れます。
 

預かり書(証)は領収書の代わりになるか?

預かり書は領収書の代わりとして使用されている場合があります。しかし、預かり書は領収書とは異なる書類なので注意が必要です。領収書は支払いを受けた内容を証明するための書類です。支払いが完結していて、事実を証明する目的で発行されます。

しかし、預かり書は逆に支払いが完了していないときの担保として発行される書類です。支払いが発生した事実があったことを証明する書類として預かり書は有効です。ただし、預かり書は支払いが完了した証明書類にはなりません。むしろ、まだ支払われていないので請求しなければならない状況を示す書類になっています。預かり書は領収書と書類としての意味が異なるため、領収書の代わりにならないこともあります。
 

駐車場やコインパーキングのその他の用語

※本記事は可能な限り正確な情報を元に制作しておりますが、その内容の正確性や安全性を保証するものではありません。引用元・参照元によっては削除される可能性があることを予めご了承ください。また、実際の土地活用についてや、税金・相続等に関しては専門家にご相談されることをおすすめいたします。
 

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