駐車場経営での駐車券の使用方法と消費税・インボイス対応を解説!

駐車場経営では駐車券を発行して運営することが多いですが、利用者はどのような疑問を抱えているかご存じでしょうか。この記事では駐車場経営における駐車券の使用方法やインボイス制度との関係について詳しく解説します。駐車券を紛失した利用者への一般的な対応方法も紹介するのでご活用ください。

駐車場経営での駐車券の使用方法と消費税・インボイス対応を解説!のイメージ

目次

  1. 1コインパーキングの仕組みと使用方法
  2. 2駐車券の無料処理や割引券について
  3. 3駐車券紛失時の対応
  4. 4駐車券と消費税に関する注意点
  5. 5駐車券にインボイス登録番号は必要?
  6. 6駐車場経営は運営会社に委託するのがおすすめ
  7. 7まとめ

コインパーキングの仕組みと使用方法

コインパーキングは一般的には無人で運営されている一時利用のための駐車場です。多くのコインパーキングでは48時間を上限として利用した時間分の料金を支払う仕組みになっています。ただ、コインパーキングの使用方法は個々に異なります。ここでは日本のコインパーキングとして主流のロック板式、ゲート式、カメラ式、前払い式の4種類について特徴をまとめました。それぞれの入庫方法、出庫方法もご紹介します。
 

ロック板式駐車場

ロック板式駐車場は車を駐車するとセンサーが稼働し、ロック板が上がって出庫できなくなる仕組みのコインパーキングです。街中にあるコインパーキングで主流のシステムになっています。車高が低い車の場合にはロック板が上がったときに車体を傷つける場合があるので気を付けましょう。

入庫

ロック板式駐車場に入庫するときには駐車スペースが空いていることを確認して停めるだけです。ロック板を乗り越えて駐車するとセンサーが稼働して駐車時間のカウントが始まります。必要があれば場内に設置されている精算機で駐車証明書を発行します。提携店舗などで駐車サービス券を受け取るために必要な書類です。

 

出庫

ロック板式駐車場の出庫では精算機で支払いをします。駐車スペースに番号が割り振られているので、駐車したところの番号を確認して精算機に入力します。そして、表示された金額を精算機に入れて支払いをしましょう。すると、ロック板が下がって出庫できるようになります。ロック板が下がらずに困ったときには精算機に備え付けの端末や電話で管理会社に問い合わせて対応してもらいます。

ゲート式駐車場

ゲート式駐車場は出入口にゲートが設けられている仕組みの駐車場です。商業施設の駐車場でよく用いられていて、駐車券を利用するのが一般的になっています。駐車券を紛失してしまうと出庫できないトラブルに見舞われます。駐車券を濡らしたり、磁気に近づけたりすると精算機に認識されないことがあるので注意が必要です。

 

入庫

ゲート式駐車場では駐車場に入場するときに自動発行機を利用して駐車場を発券します。するとゲートが上がるので、場内に入って空いている駐車スペースを探しましょう。どの駐車スペースに停めても構いませんが、身障者用スペースや軽自動車専用スペースが設けられているときもあるので確認してから駐車することが大切です。

出庫

ゲート式駐車場から出庫するときには駐車券を持ったまま乗車して出口に向かいます。入口のゲートとは異なるゲートが用意されているので注意しましょう。出口ゲートに設置されている精算機に駐車券を挿入すると駐車料金が表示されます。料金を入れるとゲートが上がって出庫できます。支払い後に車をバックさせるとゲートが下がって出られなくなるリスクがあるので気を付けましょう。
 

カメラ式駐車場

カメラ式駐車場は場内に設置されているカメラでナンバーを認識する仕組みのコインパーキングです。入庫時に駐車券を受け取る必要がなく、出庫のときにも駐車券を機械に入れる必要がありません。入出庫をスムーズにできるシステムとして商業施設などでよく用いられています。
 

入庫

カメラ式駐車場では駐車場の入口から入って、空いている駐車スペースを見つけて停めるだけで入庫できます。出庫するときに車のナンバーの情報が必要になるので、覚えていない場合にはメモをしたり、写真を撮ったりしておくことが大切です。
 

出庫

カメラ式駐車場から出庫するには精算機を使用して事前に支払いを済ませます。駐車場内に精算機が設置されている場合もありますが、商業施設では施設の出入口に設置されていることもあるので注意しましょう。支払いのときには車両ナンバーを入力すると、自分の車の写真が表示されます。車が正しいことを確認したら支払い方法を選んで料金を入れれば出庫できるようになります。

前払い式駐車場

前払い式駐車場は駐車場自体の仕組みはロック式やゲート式と同じですが、料金は後払いではなく前払いになっています。駐車した時点で支払いを済ませる仕組みです。出庫がスムーズにできる点で便利なコインパーキングです。

 

入庫

前払い式駐車場に入庫するときには入口から入って空いている駐車スペースに停めます。そして、場内に設置されている精算機で料金の支払いをします。定額制の前払い式駐車場の場合には表示された料金を支払えば問題ありません。利用時間を指定できるコインパーキングの場合には時間を指定し、表示された料金の支払いをします。駐車券が発行されるので、車に戻ってダッシュボードのところにはっきりと見えるように置いておきます。
 

出庫

前払い式駐車場では駐車料金の支払いが済んでいるので出庫するときに特に手続きは必要がありません。そのまま車に乗って場外に出ていくだけで済みます。なお、駐車料金が不足している場合には駐車場の管理会社から貼り紙をされていて、支払方法についての案内があります。精算機を使用して料金の不足分を支払えるのが一般的です。

駐車券の無料処理や割引券について

駐車券が発行されるゲート式駐車場では無料処理や割引券の発行を受けられる場合があります。ロック板式駐車場やカメラ式駐車場でも駐車券や駐車証明書の発行を受けられれば、料金を割引にできることがよくあります。

駐車場が提携している店舗で商品やサービスを購入したときの駐車料金サービスが典型的です。サービス券を発行してもらって精算機で支払いに使用したり、磁気式の駐車券に無料処理や割引処理を受けたりする方法がよく用いられています。

サービス券や割引券を利用するときにはお釣りは出ません。サービス券を投入して精算する場合に余りがあった場合にも、当日のみ有効のサービス券のことが多いので翌日以降に使うことはできないのが一般的です。
 

駐車券紛失時の対応

駐車券が発行される駐車場では、駐車券を紛失してしまうと出庫時に困ります。料金の精算ができないからです。駐車券を紛失したときの対応は2つのパターンがあるので詳細を解説します。
 

時間通りの料金で請求する

駐車券を紛失してしまったとしても、駐車していた時間通りの料金での請求にするパターンです。コインパーキングの仕組みがカメラ式でなかったとしても、場内をカメラで監視している場合には、車の入庫時間をカメラの撮影データから確認することができます。駐車場に係員が常駐していたり、管理会社が電話で対応できるようにしていたりする場合には、カメラのデータから算出された駐車時間通りの請求をすることが可能です。
 

「駐車券紛失料金」で請求する

駐車券を紛失したときに、コインパーキングの利用規約に定められている「駐車券紛失料金」を支払うことで出庫できるパターンです。コインパーキングの料金についての看板や駐車券に注意事項として、駐車券を紛失したときには駐車券紛失料金を請求する旨を記載しておきます。

駐車場を利用した時点で規約に合意していることが前提になるため、規約に記載されている金額の支払いを請求します。駐車券紛失料金は5,000円や1万円といった大きな金額のことが多いので、利用者は駐車券はなくさないように注意が必要です。
 

駐車券と消費税に関する注意点

駐車場を経営するときには消費税に注意が必要です。月極駐車場でもコインパーキングでも消費税がかかります。経営者は利用者から預かった消費税を納税することが原則として必要になります。

一方、土地の所有者が駐車場運営会社に委託して経営している場合には、地主が業者に賃貸して賃料を受け取る取引になります。この際に更地の土地のみを運営会社に貸し付けて、運営会社が土地を整備して駐車場経営をした場合には非課税になります。ただし、貸し付ける期間が1ヶ月未満の場合には消費税の課税対象です。

また、委託による駐車場経営でも駐車場として整備されている土地を貸し付ける場合には消費税が課税されます。アスファルトを敷いてある、フェンスで囲われている、管理用の建物があるといった場合には消費税を申告して納税することが必要です。整備されているか、付帯設備があるかによって消費税の課税・非課税が異なるので注意しましょう。

参照:No.6213 駐車場の使用料など|国税庁

 

駐車券にインボイス登録番号は必要?

インボイス制度の導入によって適格請求書を発行する必要性が高まっています。駐車場の利用者も駐車券のインボイスの交付を受けたいと考える場合があるので、対応できるように準備するのが理想的です。ただし、駐車券そのものにインボイス登録番号を記入する必要はありません。

インボイス制度では適格請求書発行事業者としている登録している場合に、利用者から求められた場合にインボイスを交付しなければなりません。駐車場経営をしている適格請求書発行事業者の場合には、駐車券ではなく領収書にインボイス登録番号を記載するのが原則です。

自動販売機や公共交通機関などの一部の取引は適格請求書の発行義務が免除されています。しかし、コインパーキングは駐車場業の特例として適格簡易請求書の交付は認められていますが、自動販売機特例の対象とはなりません。


参照:
インボイス制度の概要|国税庁
適格請求書の交付義務が免除される取引

 

駐車場経営は運営会社に委託するのがおすすめ

駐車場経営は土地活用の方法として汎用性が高く、すぐに新しい収入源にできる魅力があります。ただ、コインパーキングを例にしてもどのような仕組みの駐車場にするかを検討してニーズの高いサービスにしなければ利益につながりません。駐車券を発行して管理したり、磁気式の駐車券を利用して提携店でサービスを受けられたりするようにするのにも手間がかかります。

駐車場経営のメリットを生かすには専門の運営会社に委託するのがおすすめです。消費税やインボイス対応についてもサポートできるプロの運営会社と提携すれば安心して駐車場を経営できます。パートナーとして寄り添うサービスを提供してくれる駐車場運営会社を選んで経営を始めましょう。
 

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まとめ

ゲート式駐車場などのコインパーキングでは駐車券を発行して運営に活用しています。駐車場経営では駐車券の管理や運用あるいはサービスの仕組みの検討が必要で、インボイス制度への対応についても考慮することが重要になります。駐車場の経営を始めるときにはプロとして十分な経験を持っている運営会社への委託を検討してみましょう。安定して土地を活用できる方法になるからです。ビジネスパートナーになる運営会社を見つけて土地を有効活用しましょう。
 

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※本記事は可能な限り正確な情報を元に制作しておりますが、その内容の正確性や安全性を保証するものではありません。引用元・参照元によっては削除される可能性があることを予めご了承ください。また、実際の土地活用についてや、税金・相続に関しては専門家にご相談されることをおすすめいたします。
 

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